まずは所得限度額を確認して、もらえるかどうかの確認をする必要があります。所得制限や扶養家族の人数をクリアしたら「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しません。児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
児童手当金の年度は6月〜翌年5月で見ます。今年度、児童手当等を受けている人は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届出は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届出の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、注意をする必要がありあります。
今年、所得制限や扶養家族の人数で該当しなかった人でも、次年度は対象になる場合があるので、手当てを希望する場合は、翌年も確認するようにしましょう。
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