児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。
支給額は月額、第1子 5,000円、第2子 5,000円、第3子以降 10,000円で、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは西区役所区民福祉部民生子ども課へお問い合せください。
TEL:052-523-4591
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